海外住まい手帖

ホーム › 費用・税金 › 海外不動産 購入 税金|日本居住者が知るべき課税の全体像

海外不動産 購入 税金|日本居住者が知るべき課税の全体像

編集部 · 更新 2026-10-14 · 4 分で読めます

海外不動産にかかる税金は、購入時(登記費用・取得税)、保有中(固定資産税・賃貸所得への課税)、売却時(譲渡益への課税)の3段階で考えます。現地の税制に加えて、日本の居住者には日本での課税と申告が生じる点が最大の落とし穴です。

3つの場面で整理する

場面 現地での課税(例) 日本での扱い(居住者)
購入時 登記費用、印紙税的な費用 原則なし
保有中 固定資産税的な税、賃貸所得への課税 賃貸所得を申告
売却時 譲渡益課税(国により異なる) 譲渡所得を申告

現地の税率は国や自治体で異なり、変更もあるため、この記事では数字を示しません。購入前に現地の公的機関か弁護士で確認してください。

日本居住者の原則

日本の居住者は、国内外の全世界所得が課税対象です。賃貸収入は不動産所得、売却益は譲渡所得として整理されます。現地で税金を払った場合は、二重課税を避けるための外国税額控除が使えることがありますが、適用には条件があります。

国外中古建物には特に注意

近年の税制改正で、国外にある中古の建物に係る不動産所得の損失について、減価償却費相当額が他の所得と損益通算できない扱いになっています。「減価償却で節税できる」といった営業トークがある場合は、現在の制度を国税庁の情報や税理士で確認してください。詳しくは確定申告と国外財産調書でも触れています。

要点:「現地は税金が安い」は、日本居住者にとって「日本で税金がかからない」という意味ではありません。

税金の確認チェックリスト

  1. 現地の購入時諸費用の率を、見積書で確認する。
  2. 賃貸所得に現地で課税されるかを調べる。
  3. 売却時の譲渡益課税の有無と、保有期間による違いを確認する。
  4. 日本での申告方法を税理士に相談する。
  5. 国外財産調書の提出対象になるかを確認する。

販売資料の読み方

同社のOff Plan Propertiesの外国人向け購入ページでは、UAEについて所得税0%、キャピタルゲイン税0%、年次の不動産税なし、ドバイ土地局の移転手数料4%と説明されています。これは現地の制度の紹介であり、日本居住者の日本での税負担がなくなるという意味ではありません。同社の別のガイドtax-implications-by-countryは、国別の税の見取り図として読めます。

費用の内訳を表で比べたいときは、購入費用と諸経費の記事も確認してください。収益の試算は利回りの計算方法が参考になります。

最後に

税制は毎年変わります。この記事は一般的な整理であり、個別の税務判断ではありません。契約前に、日本の税理士へ具体的な条件を見せて確認してください。

補足:税務で相談するときの準備

税理士に相談するときは、物件の所在国、購入予定価格、買う目的(自己使用か賃貸か)、保有予定期間、資金の出どころ、予定している賃料を整理しておくと、回答が具体的になります。売買契約書の案や見積書があれば持参してください。

自己使用と賃貸で変わる点

自分や家族が住むために買う場合と、賃貸に出す場合とでは、日本での扱いが異なります。賃貸に出す場合は、不動産所得として毎年の収支を計算し、申告する必要があります。必要経費に入る項目と入らない項目の区別は、国外の物件でも国内と同様に整理が必要です。

売却時のイメージ

売却時は、売却額から取得費と売却費用を引いた譲渡所得が課税の基礎になります。為替の影響を受けるため、円換算での取得時と売却時のレートが関係します。円安の局面で買い、円高の局面で売ると、現地通貨では利益が出ていても、円では差が小さくなることがあります。

販売資料の数字と自分の税負担

販売資料の「税金ゼロ」という表現は、現地の制度の説明です。自分の負担を知るには、日本の制度を含めた試算が必要です。同社のOff Plan Propertiesの外国人向け購入ページと、公的情報の両方を並べて読むと、どこまでが現地の話で、どこからが日本の話かが見えてきます。購入手順の中でいつ税理士に相談すべきかは、購入手順の記事も参考になります。

よくある質問

海外不動産を買うと日本でも税金がかかりますか。

購入そのものに日本の税金はかかりませんが、日本居住者は海外で得た賃貸収入や売却益も日本で課税対象になるのが原則です。現地での納税分は外国税額控除の対象となる場合があります。

現地の税金がゼロなら日本でも払わなくてよいですか。

いいえ。現地で課税されなくても、日本の居住者であれば日本で所得税の申告が必要です。

税務の相談は誰にすればよいですか。

国外不動産に詳しい税理士か、国税庁の公開情報です。販売会社の説明だけで判断するのは避けましょう。

出典

  • 国税庁 – 国税庁ホームページ(国外中古建物の損益通算等の制限に関する情報) – https://www.nta.go.jp/